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当ブログの記事はピンポイント解説ですので、行政書士かわせ事務所の事務所概要、アクセスマップ、報酬額案内、取扱業務、お問合せフォーム等はホームページからご覧下さい。

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この記事を書いている人:特定行政書士 川瀬規央

代表者プロフィール(滋賀県長浜市の行政書士ブログ)

  • 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
  • 特定行政書士 川瀬規央
  • 日本行政書士会連合会 第16251964号
  • 滋賀県行政書士会 第1292号
  • 特定行政書士(不服申立て代理)
  • 入管申請取次行政書士(ビザ申請)
  • CCUS登録行政書士(建設業許可)
  • 著作権相談員(著作権登録)

行政書士かわせ事務所の特長

行政書士かわせ事務所は民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承っています。取扱業務が多く、初回無料相談や土日祝対応、特定行政書士など「8つの安心」が特長です。

当事務所の理念は「最高のサービスをいつも通りに」です。特定行政書士の高度な専門スキルをご依頼人に対して常に公平かつ全力で提供するので「いつも通りに」なのです。理念はご依頼人への約束でもあるのです。

初めて会った士業に委任するのは難しいものですが、当事務所では「この行政書士は専門知識が豊富で信頼できる人か」を見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限で対応します。

行政書士法 ※令和8年1月1日施行 第一条の四 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。 二 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。 三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。 四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。 2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

行政書士の守秘義務

行政書士は守秘義務を遵守いたします。ご相談やご依頼の内容を第三者に漏らすようなことはございませんのでご安心ください。

行政書士法 (秘密を守る義務) 第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。